任意整理について
任意整理とは、借金の総額が膨大な額ではなく、かつ借り入れ件数も多くない場合に行う債務整理です。債権者(金融業者・クレジット会社)と債務者(お金を借りた人)で話し合いをし、お互いの合意の元これからの支払い条件を見直す方法です。
任意整理で行う内容としては、利息制限法の上限金利を超えて支払っていた分の利息を元本返済へ当てたり、整理後の利息をカットすることによって元本を返済していけばよくなるので、長年返済している方は整理する前よりも月々の返済金額を大幅に減額することができます。
任意整理をして和解した後の支払い期限は通常3年が目安となっていますが、任意整理を行っても月々の支払いが困難な場合は更に交渉をし、5年まで引き延ばすことが可能です。
また、任意整理は債務者本人が行うことも可能です。しかし、債務者が取引履歴開示請求をすれば債権者は開示しなければならないと法律的には決まっていますが、債務者本人に債権者が今までの取引経過をなかなか開示してくれないのが現状です。
そして、取り立ても止まらない上に債権者の都合のいいように和解が締結されてしまい、かえって悪化する可能性さえあります。
では、弁護士や司法書士に依頼した場合どうかというと・・・
依頼の開始と同時に「受任通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」が債権者の元に届くので、取り立て行為がストップします。債務者本人が言っても聞いてもらえないのに、弁護士・司法書士が「受任通知」を出すだけで取り立てが止まるのは、弁護士と司法書士にのみ取り立てをやめさせることが出来る権利があるからなのです。
弁護士・司法書士に依頼すると、厳しい取り立てからすぐに解放されます。また、弁護士・司法書士に依頼することによって、債務者本人が書類を用意したり、どこかへ出向いたりする必要が全くなくなるのが最大のメリットです。
任意整理のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
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任意整理をするにあたっての条件
・今のままでは、完済することが不可能になる恐れがあること。
・任意整理後、3〜5年の間に全額が返済できること。
・安定した収入があること。(フリーターでも大丈夫です。)
弁護士・司法書士に依頼するメリット
・弁護士・司法書士が債権者と和解交渉してくれます。債務者がどこかへ出向いたりする必要がありません。
・債務総額を確定させる為に手続きが終了するまでは返済する必要がありません。
・弁護士・司法書士に依頼した場合、貸金業者からの取立てや催促が止まります。
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