民事再生について
(個人)民事再生とは、住宅ローン以外の借金が5,000万円以内の人を対象にした2001年4月に開始された債務整理の一つです。家などの財産を手放すことなく、最大で100万円あるいは債務の総額の10%まで借金を減らすことが可能で、残った借金を原則として3年で返済しなければなりません。3年で滞りなく借金が返済された場合、残りの借金は全額免除となります。
ただし、民事再生は住宅ローンに関しては免除することは出来ません。
民事再生は、家や高額な家財を手放したくないから住宅ローンは頑張って払っていくけれどその他の借金を軽くしたいという方にオススメな方法です。また、自己破産ではなく民事再生を選ぶことによって、資格制限が設けられていないので、資格制限で職を失うことはありませんし、住宅ローンはきちんと支払っていくので連帯保証人にローンの請求が回らないので迷惑をかけることもありません。
逆に住宅ローンがきつくて債務整理を行いたい場合は民事再生は不向きだと言えます。
また、きっちり3年間で残額を返済することが条件となっていますので、金額によっては月々の返済金額が大きくなり返済が苦しくなることもあり、自己破産をしたほうが安くつく場合もあります。自分がどういう状況に陥っているのかをしっかり考えてから民事再生を申し込みましょう。
民事再生の減額の仕組み
民事再生はあくまでも財産や収入が少なく、毎月の返済に困っている人のための債務整理なので、財産・預金が多い経済的に余裕のある人までもがこの制度を利用出来ないようになっています。
民事再生の債務の減額は、「最低弁済額基準」「精算価値保証原則」の2つの基準で算出された金額によって決まります。
①最低弁済額基準
住宅ローンを除いた借金を引き直し計算し、その残高の総額から算出します。
財産も預貯金、生命保険等なにもなければこの金額となります。
| 引き直し計算後の債務の総額 | 債務整理後に返済する債務の額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 債務の総額そのまま |
| 100万円〜500万円未満 | 100万円 |
| 500万円〜1,500万円未満 | 債務の総額の1/5 |
| 1,500万円〜3,000万円未満 | 300万円 |
| 3,000万円〜5,000万円未満 | 債務の総額の1/10 |
②精算価値保証原則
現在所有している財産を換金したと想定して、その総額がいくらになるのかを算出します。
所有財産が多い場合、こちらの金額が優先されます。
- 生命保険を解約した場合の解約返戻金額
- 預貯金や積立金
- 自動車の査定価格
- 不動産を所有している場合は、売却査定額からローン残金を引いた差額
- 現時点で退職した場合に支給される退職金見込額の1/8
- 第三者に貸しているお金がある場合は回収見込額
- その他20万円以上の高価品など
所有財産が多く、②の金額で決定されてもすぐに換金して返さなければならないわけではありません。財産はそのままにして3年かけて収入から分割して支払っていくことが出来ます。
給与所得者の民事再生
民事再生は、「最低弁済額基準」「精算価値保証原則」の2つの基準で算出されることになっていますが、もう一つ給与所得者は「可処分所得の2年分」を加えて3つにすることが出来ます。
「可処分所得の2年分」とは、過去2年間の給与所得の合計から、所得税・住民税・社会保険料などを差し引いた金額から政令で定められた生活費を差し引いた金額となります。
だいたいのケースで「最低弁済額基準」「精算価値保証原則」よりも「可処分所得の2年分」の方が金額的に上回ることが多いのですが、「可処分所得の2年分」を利用する場合、裁判所に認められやすく債権者の合意も要らないので民事再生が認められやすいのがメリットとなります。
民事再生のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
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民事再生をするにあたっての条件
・今のままでは、完済することが不可能になる恐れがあること。
・住宅ローンを除いた債務の総額が5000万円以下であること。
・3年間で返済できること。
・安定した収入があること。(フリーターでも大丈夫です。)
弁護士・司法書士に依頼するメリット
・弁護士・司法書士が民事再生に必要な再生計画書などを作成してくれます。
・債務総額を確定させる為に調停の手続きが完了するまでは返済する必要がありません。
・弁護士・司法書士に依頼した場合、貸金業者からの取立てや催促が止まります。
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